ご利用の流れ
保健所で事前相談
- 施設の図面を持参し、保健所に事前相談に行きます。
居ぬき等の場合は当事務所で測量、図面作成します。
新たに施工される場合は施工前に設計図等をお借りします。
申請書、添付書類を提出します
- 営業許可申請書
営業設備の大要、平面図
営業施設までの案内図
登記簿謄本(法人申請の場合)
- 食品衛生責任者の届出をします
- 従業者の検便成績書を提出します
- 水質検査成績書を提出します(井戸、貯水槽の場合)
- 保健所の施設検査を受けます
不許可の場合は改善後、再検査を受けます
- 新規営業者講習会を受講し、許可証を受け取ります
営業開始後の手続き
- 営業許可の継続申請
- 許可の有効期限は5~9年。営業形態により異なります。
- 申請内容の各種変更届
- 申請者(営業者)(個人)の住所変更、改姓
- 法人の住所、名称、代表者の変更
- 屋号の変更
- 営業施設の一部変更
- 相続(個人)、合併・分割(法人)による許可営業者の地位承継
- その他、大きな変更事項の場合は新たに許可が必要となることもあります。
- 深夜0時を過ぎて、午前6時までに酒類を提供する飲食店は、公安委員会に届け出が必要です。
飲食店営業許可をまだ取得してなければ、まず取得します。
- 飲食店営業許可のページをご覧ください。
営業設備の要件を充たしているか調査します。
- 床面積、客室の見通し、装飾、騒音、振動、照度などの構造や、設備について確認します。
地域の要件、営業設備の要件の調査が終了したら、申請書類を揃えます
4-1.役所等から取り寄せる書類
- まず、役所等から取り寄せる書類(難易度 弱)
- 届出者の住民票
- 営業所の周辺図
- 飲食店営業許可今日の写し
- 不動産賃貸契約書の写し
4-2.記入作成する書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届(難易度 強)
後に説明する図面と絡めて記入しなければならないため、厄介です。
- 営業の方法(難易度 中)
適切な記入内容や、表現方法に関して、専門家から指導を受けることが必要でしょう。
- 使用承諾書(難易度 弱)
- 不動産の大家さんなどのオーナーに、深夜酒類提供飲食店として、使用する許可をもらっています、という証明になります。
- その他、場合により、他の書類を求められることもあります。
4-3.店舗の図面類
- 取り寄せたり、コピーしたりするだけのものは簡単ですが、記入作成する書類は少々面倒で時間がかかり、店舗の図面となると、かなり大変です。
- 最期の難関、図面作成です。直接測量して作図します。(難易度 最強)
- 1、 平面図
- 全体の間取りがわかる図面です。不動産屋さんにあるものを想像していただければ良いと思います。
- 2、 求積図
- 全体の床面積や、各客室床面積を求めるための図面です。カーブや、直角以外の角度があると、面倒になってきます。
- 3、 求積表
- 求積図から導き出した数字を表にします。面積算出の根拠を説明したものです。
- 4、 照明、音響配置図
- 平面図を利用し、照明機器、音響機器の配置を作図します。数が多いときは、照明、音響を別にしたり、別紙として、機器の一覧表を作成します。機器の形状を表した図面を要求されることもあります。
- 5、 テーブル・イス配置図
- テーブルやイス、ラックなどを配置した、ほぼ営業時の姿を作図したものです。テーブルやイス、そのものの図面をそれぞれ要求されることもあります。
- 警察署に書類を届け出ます。
- 問題がなければ、10日後営業ができます。
風俗営業は1号営業店から5号営業店までそれぞれ許可基準が異なります。違反にならないよう、しっかり調べて作業を進めましょう。
予定地の地域の要件調査をします。
- 1、 用途地域が制限地域でないこと
- 2、 保護対象施設が制限距離内でないこと
- 等が必要です。特に保護対象施設に関しては、地図を見ただけではわからない小規模な施設も含まれますので、かなり慎重な調査が必要です。
→地域要件について詳しく見る
飲食店営業許可をまだ取得してなければ、まず取得します。
- 飲食店営業許可のページをご覧ください。
営業設備の要件を充たしているか調査します。
- 床面積、客室の見通し、装飾、騒音、振動、照度などの構造や、設備について確認します。
地域の要件、人的要件、営業設備の要件の調査が終了したら、申請書類を揃えます。
- 役所等から取り寄せる書類
- 記入作成する書類
- 店舗の図面類
- まず、役所等から取り寄せる書類(難易度 弱、しかし種類が多いため、委任可能な書類は、委任状にて当事務所にお任せいただくことをお勧めします。)
- 1、 申請者の住民票
- 2、 申請者の身分証明書(運転免許証などではなく、本籍地の市町村役場から取り寄せる破産者ではないことを証明するものです。)
- 3、 申請者の登記されていないことの証明書(成年被後見人、被保佐人でないことの証明書です。)
- 4、 申請者(経営者など)と管理者(店長など)が異なる場合は、それぞれの1~3
- 5、 管理者の顔写真2枚
- 6、 営業所の周辺図
- 7、 飲食店営業許可証の写し
- 8、 不動産賃貸借契約書の写し
5-2.次に、記入作成する書類
- 許可申請書(難易度 強)
- 後に説明する図面と絡めて記入しなければならないため、厄介です。
営業の方法(難易度 中)
- 適切な記入内容や、表現方法に関して、専門家から指導を受けることが必要でしょう。
- 使用承諾書(難易度 弱)
- 不動産のオーナーさんに、風俗営業1~5号営業店として、使用する許可をもらっています、という証明になります。
- 誓約書(難易度 弱)
- 申請者や、管理者が人的要件を充たしており、また、業務を誠実に行うことの誓約書です。
- その他、場合によりほかの書類を求められることもあります。
5-3.最期の難関、図面作成です。直接測量して作図します。(難易度 最強)
- 1、 1、 平面図
- 全体の間取りがわかる図面です。不動産屋さんにあるものを想像していただければ良いと思います。
- 2、 求積図
- 全体の床面積や、各客室床面積を求めるための図面です。カーブや、直角以外の角度があると、面倒になってきます。
- 3、 求積表
- 求積図から導き出した数字を表にします。面積算出の根拠を説明したものです。
- 4、 照明、音響配置図
- 平面図を利用し、照明機器、音響機器の配置を作図します。数が多いときは、照明、音響を別にしたり、別紙として、機器の一覧表を作成します。
機器の形状を表した図面を要求されることもあります。
- 5、 テーブル・イス配置図
- テーブルやイス、ラックなどを配置した、ほぼ営業時の姿を作図したものです。テーブルやイス、そのものの図面をそれぞれ要求されることもあります。
- すべての書類、図面類が揃ったら提出します。
警察署に受理されると、1か月後くらいに現地調査があります。その後、申請者に連絡が来て、許可証を受け取りに行きます。
申請から許可が出るまで大体50~60日かかりますので、予定をしっかり立てて作業を進めましょう。