27年の飲食店経験を生かした開業サポート 飲食店営業許可

地域要件

用途地域による営業の制限
用途地域の種類 飲食店営業 深夜酒類提供飲食店 風俗営業 特定遊興飲食店
第一種低層住居専用地域 店舗兼住宅で、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの→〇 × × 都道府県でかなり違いがあります。風俗営業の営業時間延長可能地域とほぼ重なっているようです。
第二種低層住居専用地域 150㎡以下、かつ店舗部は2階以下→〇 × ×
第一種中高層住居専用地域 500㎡以下、かつ2階以下→〇 × ×
第二種中高層住居専用地域 1500㎡以下、かつ2階以下→〇 × ×
第一種住居地域 3000㎡以下→〇 × ×
5号店のみ  〇
第二種住居地域 10000㎡以下→〇 × ×
5号店のみ  〇
準住居地域 10000㎡以下→〇 × ×
5号店のみ  〇
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域 10000㎡以下→〇
工業専用地域 × × ×
風俗営業は、以下の保護対象施設からの距離内で営業してはならない。
保護対象施設からの距離
施      設 距      離
種   類 所在地 5号店を除く 5号店
学校(幼稚園・大学を含む) 商業地域 70m 30m
商業地域以外の地域 100m 50m
図書館、博物館又は児童福祉施設 商業地域 30m 20m
商業地域以外の地域 50m 30m
病院または診療所 商業地域以外の地域 50m 30m

他にも歴史ある街などでは「伝統的建造物群保存地区」や「景観地区」などに指定されている場合、店舗の新築や改装に制限があることもあります。