人的要件
申請者が、次の欠格事由に該当していると許可を取ることはできません。
飲食店営業許可
- 1) 食品衛生法に違反し、刑を終えて2年を経過しない者
- 2) 飲食店営業許可を取り消されてから2年を経過しない者
- 3) 法人の場合、役員の中に上記のいずれかに該当するものがあるとき
風俗営業許可、特定遊興飲食店絵業許可
- 1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 2) 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- 4) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 5) 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 6) 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 7) 法人の役員、法定代理人が上記1から5に掲げる事項に該当するとき
※深夜酒類提供飲食店営業の届出についての人的要件に関する規定は無いため、飲食店営業での要件を充たしていれば大丈夫です。