27年の飲食店経験を生かした開業サポート 飲食店営業許可

飲食店営業許可

飲食店を開業する為には、飲食店営業許可、喫茶店営業許可等は必ず必要ですが、販売する商品によっては、個別に許可の取得を求められるものもあります。

風俗営業許可申請

「風俗営業」というと、なんだかいやらしい営業と思われがちですが、俗に言う「フーゾク」は、「性風俗関連特殊営業」を指していることが多く、単に「風俗営業」といえば、もっと身近なところにあるものです。ご夫婦で通っている、ママが一緒に歌ってくれるスナックとか、高校生が学校帰りに遊んでいるゲームセンターなんかも「風俗営業」です。

    

また、風俗営業は午前0時から午前6時までの営業は禁止されています。(条例で特定の地域を1時間程度延長可能と定めている所もあります。

風俗営業は表のように5種類に分類されています。

風俗営業の分類
業種別 定義
風俗営業 接待飲食店営業 1号営業 キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店等(和風)、バー、クラブ等(洋風) キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2号営業 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。前号に該当する営業を除く
3号営業 区画席飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業 4号営業 麻雀店・パチンコ店等 麻雀、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。前号営業に該当する営業を除く。

各営業形態は、深夜酒類提供飲食店を含めて、それぞれ1種類のみしか許可を取ることができません。
例えば深夜0時まで1号営業でお客様に個別の接待をしておいて、0時以降は深夜酒類提供飲食店として接待をしないバーにする、というのは許されていません。

特定遊興飲食店営業許可申請

2016年6月からできた分類です。
以前は風俗営業の分類に属していたんですが、現在は別扱いとなっています。

■特定遊興飲食店の条件は次の3つです

  • 1) 午前0時から午前6時の間も営業する。
    (県によって制限があるところもあります。例えば山口県では午前5時から午前6時までは営業禁止です。)
  • 2) 深夜にお酒を提供する。
  • 3) 遊興をする。(「ダンス」や「スポーツの応援」等をお店が積極的にかかわって行う)

飲食店営業許可・風俗営業許可等 報酬額表

飲食店営業許可・風俗営業許可等 報酬額表(消費税別)
  基本料金(※50㎡まで) 申請等手数料(保健所や警察署に支払う料金)
飲食店営業許可申請 30,000円 16,320円
深夜酒類提供飲食店届出のみ 60,000円 0円
飲食店営業許可申請とセットの場合 80,000円 16,320円
風俗営業 1号営業 150,000円 24,000円
飲食店営業許可申請とセットの場合 170,000円 40,320円
2号営業 150,000円 24,000円
飲食店営業許可申請とセットの場合 170,000円 40,320円
3号営業 150,000円 24,000円
飲食店営業許可申請とセットの場合 170,000円 40,320円
4号営業(パチンコ屋等を除く) 150,000円 24,000円
飲食店営業許可申請とセットの場合 170,000円 40,320円
5号営業 150,000円 24,000円
飲食店営業許可申請とセットの場合 170,000円 40,320円
特定遊興飲食店許可申請 150,000円 24,000円
飲食店営業許可申請とセットの場合 170,000円 40,320円

※別途料金について

・基本料金は50㎡までのお店に適用します
面積1㎡の増加につき1,000円を加算させていただきます。

・交通費  防府市、山口市、周南市については交通費はいただきません。
その他の地域に関してはお問い合わせください。